販売店に出された通達(サービスニュース)の内容開示を求める要望書

      要 望 書

 私は、クローセンシステム
という貴社純正用品の欠陥問
題をホームページで公開して
いる者です。先頃、記載内容
の事実確認をお願いしたとこ
ろ、貴社には、お客様相談セ
ンター所長名にて2月26日
付けで御書面をお送り頂きま
した。しかし、返答しない旨
の内容であり、事実に向き合
おうとしない貴社の姿勢は大
変残念です。

 さて、御書面に、「本件は
既に解決している」とありま
すが、これは事実ではないと
思います。数ヶ月前、解決済
みと貴社が判断なさる根拠を
お示しになるよう、配達記録
の手紙とメールで要望しまし
たが、梨のつぶてでした。
 私は、ホームページの中で
「ホンダは設計ミスの事実を
販売店にもユーザーにも伝え
ず、まともな市場措置も取っ
ていない」と記載しておりま
すので、貴社が解決済みを主
張なさると、相矛盾すること
になります。将来のトラブル
を防ぐ為にも、この点をはっ
きりさせる必要があります。
 そこで、私は、二つのサー
ビスニュースの内容の開示を
要望させて頂きます。貴社は
、平成4年7月と平成5年5
月に販売店にサービスニュー
スを発行し市場措置を取った
と主張されていますので、こ
れらサービスニュースの中で
、クローセンシステムの不具
合がどのように伝えられ、ど
のような措置が指示されてい
るかを確認させて下さい。
 もちろん、貴社には、これ
を拒む理由はないはずです。
消費者側には知る権利があり
、メーカー側には説明責任が
あります。また、全国の販売
店に発行されたものですから
、秘密にすべきものでもあり
ません。貴社が解決済みを主
張なさる以上、恥ずかしく
ない内容のはずで、開示には
不都合はないはずです。貴社
は、自らの主張の立証の為に
も進んで開示すべきです。

 二つのサービスニュースの
内容は、手を加えることなく
、本書面到達後2週間以内に
書面にてお知らせ下さいます
ようお願い致します。上記期
日までに御連絡頂けない場合
、或いは、御連絡があっても
理屈をこねるなどされて内容
を御開示頂けない場合は、当
方の言い分が正しいものとさ
せて頂きます。

平成15年3月2日

         郵便番号
           住所
           氏名

東京都港区南青山2−1−1
本田技研工業株式会社
代表取締役社長 ○○○○殿


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